ジャンル:資格、建築
属性:資格
投稿:2010-06-09
by:guts-mond
不動産関係の仕事に就くならこの資格!
宅地や建物の売買や交換、 貸借の代理、媒介など 不動産取引が行えるようになります。 |
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随時開催 (主催者にお問い合わせ下さい) 毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。 |
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東京都 開催地複数あり 住んでいる都道府県の指定された試験場 |
宅地建物取引主任者資格試験(宅建)の概要
宅地建物取引主任者資格試験(宅建)のチャンス詳細データ
チャンス紹介 | 宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。 |
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賞品 | 宅地や建物の売買や交換、 貸借の代理、媒介など 不動産取引が行えるようになります。 |
参加資格 | 年齢、学歴、国籍等の制約はありません。 誰でも受験できます。 ※合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。 |
参加費用 | 7,000円 |
開催日程 |
随時開催 (主催者にお問い合わせ下さい) 毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。 |
応募受付期間 |
応募受付期間不明 (主催者にお問い合わせ下さい) |
開催場所 | 東京都 開催地複数あり 住んでいる都道府県の指定された試験場 |
主催者 | 財団法人 不動産適正取引推進機構 |
ホームページ | http://www.retio.or.jp/index.html |
補足情報 | 【合格率】 15~17%程度 【合格後の就職】 建築、不動産関係 【試験の基準及び内容】 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。 試験の内容は、おおむね次のとおりです。 ◆土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 ◆土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 ◆土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 ◆宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 ◆宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 ◆宅地及び建物の価格の評定に関すること。 ◆宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
宅地建物取引主任者資格試験(宅建)に対するみんなのコメント
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- ガッツモンド
- From gutsmond
- 2010-06-09 22:48:13
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